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子機メロディ着信商品化に関する特許を出願しなかった思い出

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過去に特許を出願・登録していました

 

過去私は、電気メーカに勤めていたときに約80件位出願し、約33件が登録になりました。大体1990年代が多かったです。

 

どういう特許と言えば、その当時開発設計していたコードレス電話やPHSに関する特許を出願していました。

 

出願した特許の半数以上は、実際に商品に使用された機能に関するものでした。

 

沢山報奨金を頂戴した特許もあります

 

2つ例を挙げたいと思います。

 

 

コードレス電話で通話をしているときに停電があったときは、自動的に保留状態にして停電が復帰したら通話が復帰できるという発明

 

折りたたみのコードレス電話子機において、イヤホンがついているときは子機を折りたたんでも通話が継続し、イヤホンが着いていないときは通話が終了とするという発明

 

 

この2つの発明は、実際に商品に使用されて、他社との差別化にも繋がったということで、沢山の報奨金を頂戴しました。

 

一生の後悔は子機メロディ着信に関する特許を出願しなかったこと

 

一方1990年の秋に発売したコードレス電話子機においては、世の中で初めてメロディで着信を知らせるという機能を搭載したものの、メロディ着信に関する特許は出願しませんでした。

 

何故出願しなかったかというと、コードレス子機においてメロディ着信は初めてでしたが、有線の電話機のアダプタで着信音をメロディで知らせるという機器は確か既に発売されており、それゆえ特許を出願しませんでした。

 

しかし、今となるとメロディ着信に関する特許は出願しておくべきだったと思います。

 

なぜなら、メロディ着信自身は新規性が無い、若しくは進歩性が無いと言うことで特許登録にならなかった可能性はあると思いますが、もしメロディ着信音が自作できるとか、メロディ着信音がネットからダウンロード出来るといった内容も請求項に加えておけば、それらは特許登録になった可能性は高いと思います。

 

そうすれば、その後の着メロ作成、ダウンロードの時に、私の特許が有効になり、私の会社の商品としてもそれが差別化になり、私も他の特許以上に多くの報奨金を頂戴出来た可能性があります。

 

今は顧問先企業に対して特許出願の重要性を話しています

 

ということで、私の後悔の歴史を踏まえて、現在支援している顧問先企業に対しては、特許出願の重要性を話し、新たな商品に使われる機能に関してはできるだけ特許出願をするべきだということをお伝えしております。

 

是非、商品に直結する機能の発明も特許出願するべきだと思っています。

 

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